|
以前の記事 : 2018年1月
|
|
#00516 2018.1.26
扶桑皇典(46) -神の御分業-
●
|
天神地祇は八百万(やおよろず)坐せど、皆掌り給ふ所ありて、一様の御事にはあらず。山神は山を知食(しろしめ)して人間を守り給ひ、海神は海を知食して人間を守り給ふ。火神の火を知食し、水神の水を知食すも同じ。 然れば、その知食す事同じからねば、一柱の神にして難事を兼併(けんぺい)し給ふといふ事は、殆ど稀なるべし。
然れども、人はその神の掌り
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|
|
|
|
|
|
#00514 2018.1.14
扶桑皇典(44) -神に習ふべし・下-
|
また、神たちは孝心深くおはしまして、よく御祖(みおや)の神を斎(いわ)ひ給へり。天照大神は、御父神・伊邪那岐命の賜ひし八尺(やさか)の勾玉を御棚上に居(す)ゑさせ給ひて、御倉棚神(みくらたなのかみ)として祀らせ給ひしは、御孝心の程さへ見えて、畏(かしこ)しとも畏し。然れば、先輩の説に、今、人家に神棚といふがあるも、この御倉棚に倣ひ奉りたるには
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|
|
|
|
#00513 2018.1.8
扶桑皇典(43) -神に習ふべし・上-
●
|
神代の時、春山之霞壮士(はるやまのかすみおとこ)は、秋山之下氷壮士(あきやまのしたひおとこ)の、約束の物を与へざりしを恨みて、御母の神に訴へしに、母神は「我が御世の事、よくこそ神習はめ、顕(うつ)しき青人草、習へや、その物償はぬ」と咎め給ひし事あり。 この御母の神の御言は、「神習の教」とて、今も常に言ふ事にて、上代は特に詔勅(しょうちょく)
|
|
カテゴリ:扶桑皇典 |
続きを読む>>
|
|
|
|
|
|
|
|