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以前の記事 : 2017年12月
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#00510 2017.12.21
扶桑皇典(40) -禁厭-
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禁厭(まじない)は一種の神法にして、人その法を行へば、法の上に神霊降下して効験を現すなり。然れば、その範囲も広大にして、こゝに一言にて尽くし難しと雖(いえど)も、その一班を約言すれば、神代に天神の、天上の水を濯(そそ)ぎて大八洲国の水を真清水に為し給ひしも禁厭なり。天孫の降臨に際し、稲穂を以て霧を拂はせ給ひしも禁厭なり。 #
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カテゴリ:扶桑皇典 |
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#00507 2017.12.2
扶桑皇典(37) -妖獣-
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猫もまた妖を為す物にて、その人語を為し、踊りを躍るなどいふ事は、普く人の知れる事なれど、死人を動かすは珍しければ、こゝにその一話をいふべし。
下総(しもうさ)国小金といふ地の辺りに栗澤村といふありて、その村に、独り者の老婆の亡(う)せしかば、近隣の人集まりて、野辺送りの事など語り合ひて在りしに、夏の暑中の事なれば、諸人、戸外に出でゝ涼み
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