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以前の記事 : 2017年8月
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#00491 2017.8.26
扶桑皇典(21) -神憑-
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神憑(かみがかり)は、本邦にては古来、常に聞こゆる事なるが、これもまた神国の一異事にて、外国には多く聞こえず。本邦にては、神代にも既に聞こえて、天細女命(あめのうずめのみこと)は磐屋戸の御前にて神憑したりといへり。 #0080【神楽の起源】>> また、この神憑の、祝部(はふりべ)にあるは然る事なるを、然らぬ人にも憑り給ふ事あり
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カテゴリ:扶桑皇典 |
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#00489 2017.8.14
扶桑皇典(19) -神の恵・下-
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一条天皇の御時、赤染衛門(あかぞめえもん)といふ女房は、子の挙周(たかちか)といふが重く患ひけるを嘆きて、住吉明神に参籠して、「この母の身に代へて、子の命を助けさせ給へ」とて、祈願を凝らして御幣(みてぐら)を奉りける時、御幣の串に一首の歌を書き付けて、「代はらんと命は惜しからでさても別れん事ぞ悲しき」と詠みて奉りし程に、神も納受や為させ給ひに
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#00488 2017.8.8
扶桑皇典(18) -神の恵・上-
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神たちの、世を守り、人を恵み給ふは、言ふも更なる事なれど、隠岐国知夫(ちぶ)郡に坐す神は、商人などの船の、闇夜に海上に漂へるがある時は、必ず遠く火光(かこう)を現し、海上を照らして方角を示し給ふ事ありて、世にその神を「焼火(たくひ)権現」と称へ申せりといふ(『諸国里人談』)。 桓武天皇の延暦十八年の遣外国使の船も、帰路、海上に迷ひたりしを、
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